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秦野市パートナーシップ宣誓制度

問い合わせ番号:16855-0977-7025 更新日:2024年1月1日

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 秦野市は、人権を尊重し多様性を認めあう社会づくりを推進するため、お互いを人生のパートナーであると宣誓したお2人に宣誓したことの証明書を交付する「秦野市パートナーシップ宣誓制度」を、令和5年7月1日から開始しました。

 また、制度利用者の転入・転出に伴う手続きの負担を軽減する「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」の締結を進めています。

秦野市パートナーシップ宣誓制度とは

 秦野市パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして尊重し、相互に責任を持って協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束したパートナーシップの関係にあることを宣誓した2人に、市が、パートナーシップ宣誓書受領証等を交付する制度です。

 パートナーとの関係性を理解されにくい悩みを抱えている性的少数者を含むカップルや婚姻届を出していない事実婚である方が、ご自分らしく生きることを応援するとともに、「多様な性のあり方」に関する理解の促進を図るものです。

宣誓の要件

宣誓をされる2人が、それぞれ、次の1.から6.の要件を全て満たす必要があります。

  1. 成年に達していること(18歳以上)
  2. パートナーシップの関係にあること
  3. 市内の同一住所に居住していること(3か月以内の転入・転居予定を含む。)
  4. 現に婚姻していないこと
  5. 現に宣誓する相手以外の方とのパートナーシップの関係がないこと
  6. 宣誓する相手が近親者(注1:直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族の関係)でないこと。ただし、宣誓する相手と養子縁組をしている場合は、宣誓することができます。

<注1>
直系血族:
祖父母、父母、子、孫等
三親等内の傍系血族:兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい
直系姻族:子の配偶者、配偶者の父母・祖父母等

必要書類

宣誓に必要な書類は、次のとおりです。

  • 現住所が確認できるもの:住民票の写し等(交付日から3か月以内のもの)
  • 婚姻していないことが確認できるもの:戸籍抄本等(交付日から3か月以内のもの)
  • 通称名が確認できるもの(通称名で宣誓する場合のみ必要):郵便物、社員証、学生証等
  • 本人確認ができるもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど(有効なもの)

宣誓の手続き

1 宣誓日時の予約

宣誓を希望される日の3か月前から1週間前までに、電話で予約してください。

◇宣誓の日時は、月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)の市が指定する日時です。

◇宣誓当日の手続き等には、1時間以上かかることがあります。

◇予約先

  • 市民相談人権課 人権推進担当  電話 0463-82-7618
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

2 宣誓当日の手続き 

  1. 予約した日時に、必要書類を持参し、お二人で、指定された場所へお越しください。
  2. 職員の面前で、パートナーシップ宣誓書などの提出書類に御記入いただきます。
  3. 宣誓の要件を満たしているか職員が確認します。
  4. 宣誓書受領証等の交付・・・宣誓書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ宣誓書受領証カード(ご希望の方のみ)」を交付します。

各種届出・申請

受領証等の再交付や返還、記載事項の変更の場合も、事前に電話で来庁日の予約をしてください。また、来庁時には、本人確認書類を提示してください。

宣誓書受領証等の再交付申請

受領証等を、紛失、破損、汚損したとき

宣誓事項の変更届

氏名(通称名)や住所等を変更したとき

宣誓書受領証等の返還(宣誓制度適用終了届)

次の場合は、宣誓書受領証及び宣誓書受領証カード(交付されている場合)を返還してください。

  • 宣誓の要件に該当しなくなったとき
  • パートナーシップの関係を解消したとき
  • パートナーが亡くなったとき
  • 宣誓が無効になったとき 

宣誓状況

宣誓件数 2件(令和6年2月29日現在)

宣誓制度の適用終了の状況

秦野市パートナーシップの宣誓に関する取扱要綱第10条第1項の規定により宣誓制度の適用を終了したパートナーシップ宣誓はありません。

他の自治体との連携

パートナーシップを宣誓された方の転入・転出に伴う負担を軽減するため、下記の市町村との間で「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」を締結しました。

パートナーシップを宣誓された方が、連携の市町村と本市との間で転入・転出する場合の手続きにつきましては、パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について をご覧ください。

  • 厚木市・伊勢原市・海老名市・愛川町・清川村 (令和5年7月1日開始)
  • 平塚市・大磯町・二宮町 (令和6年1月1日開始)

関係書類

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 人権推進担当
電話番号:0463-82-7618

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