【申請受付は終了しました】令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)
問い合わせ番号:17167-7589-3080 更新日:2024年11月1日
支給確認書の返送による申請及びオンライン申請の受付は、令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効をもちまして終了いたしました。
制度の概要
国の経済対策施策の一環として実施される令和6年(度)分の所得税及び個人住民税所得割からの定額減税において、各税額が減税可能額に満たない方に対して、差額相当分の給付を行います。
また、令和6年分の所得税額が確定後、当初の給付額に不足があることが判明した場合には、令和7年度に追加給付を行う予定です。
なお、詳細については、内閣官報ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一帯措置」、所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」、個人住民税における定額減税については、秦野市ホームページ「令和6年度市民税・県民税の定額減税」をご覧ください。
支給対象者
令和6年1月1日時点で本市に住所を有する方(本市の住民基本台帳に登録されていないが、地方税法の規定による個人住民税所得割が課される方を含む。)で、所得税又は個人住民税所得割の課税される額が減税可能額に満たない方(ただし、前年の合計所得金額が1,805万円を超える方を除く。)
なお、令和6年度新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付については、「令和6年度秦野市物価高騰対策給付金(新たに住民税非課税となる世帯及び新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)」をご覧ください。
定額減税可能額
所得税分:3万円×減税対象人数=定額減税可能額
個人住民税所得割分:1万円×減税対象人数=定額減税可能額
減税対象人数
納税義務者本人、控除対象配偶者及び扶養親族
ただし、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(納税義務者本人の前年分合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者)及び国外居住者は除きます。
給付額
定額減税可能額から所得税額及び個人住民税所得割額をそれぞれ引いた額を合算し、1万円単位に切り上げた額を支給します。
所得税分
定額減税可能額(3万円×減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額) =(1)所得税分控除不足額
注:(1)が0以下の場合は0
個人住民税所得割分
定額減税可能額(1万円×減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = (2)個人住民税所得割分控除不足額
注:(2)が0以下の場合は0
給付例
例1 単身世帯の場合(所得税額 15,000円、個人住民税所得割額 6,000円)
例2 扶養親族3人(配偶者・子2人)がいる場合(所得税額 69,000円、個人住民税所得割額 149,500円)
支給対象外
次の条件に該当する方は支給対象とはなりません。
1 令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)及び令和6年度分個人住民税額から定額減税しきれると見込まれる方
2 納税義務者本人の令和5年分合計所得金額が1,805万円(給与収入のみで2,000万円に相当)を超える方
申請方法
確認書の返送による申請(紙での申請)
確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて、下記申請締め切り日までに同封の返信用封筒で返送または給付金特設窓口に提出してください。
給付金特設窓口は、市役所東庁舎1階1C会議室です。
(給付金特設窓口は、大変混雑することが予想されますので、ご案内までにお時間がかかる場合がございます。可能な限り返送での申請にご協力ください。)
オンライン申請
確認書記載例裏面に印字されている二次元コード(QRコード)を読み取り、申請してください。
有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請が可能であり、郵送での申請よりも早く給付されるほか、本人確認書類の写しの添付が省略されますので是非、ご活用ください。
注:給付対象者ご本人様のみ申請可能です。代理人による申請をご希望の場合は、お手数ですが、下記の給付金コールセンターまでご連絡ください。
代理申請・送付先変更
次のような場合には代理申請・送付先変更手続きができます。
事前にコールセンターへご相談ください。
第2号様式 定額減税補足給付金支給確認書 変更届兼委任状(Excel/41KB)
代理申請
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)等により代理人が申請等を行う場合
送付先変更
諸事情により住民票を移せず、「支給確認書」が届かない場合
注意事項
- 公金受取口座の登録がある場合でも、給付金の受給には申請が必要です。
- 申請期限(10月31日(木曜日))までに申請がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなします。また、申請後、書類の修正等の案内送付又は連絡があり未対応の方についても、期日までに対応されない場合、給付金を辞退したものとみなしますのでご注意ください。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)当日消印有効
注:申請期限を過ぎますと、支給できませんのでご注意ください。
公金受取口座の活用
今回の給付金では、マイナンバーに紐づいた公金受取口座を活用しています。公金受取口座を登録している方につきましては、確認書に口座情報が記載されていますので、内容をご確認ください。
注:ご本人名義以外の口座が登録されていたり、名字が変更となっている方については、確認書に記載していない場合があります。
支給決定と振り込み
支給が決定しましたら、支給決定通知書を郵送で送付します。支給予定日等が記載されておりますので、お手元に届きましたら、内容をご確認ください。
金融機関によっては、振込処理に時間を要する可能性がありますので、通帳記帳等によりご確認ください。
お問い合わせ
給付金コールセンター:0463-86-6470 または 0463-86-6290
専用窓口:秦野市役所東庁舎1階給付金特設窓口(1C会議室)
受付時間:コールセンターおよび窓口ともに午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
注:コールセンターへお問い合わせの際に確認書や決定通知書等がお手元にある方はお手元にご用意ください。また、相談窓口へお越しになる際には身分証明書を持参してください。(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
注:個別のご質問については、原則ご本人様にのみ回答いたします。
給付金をかたる詐欺にご注意ください
国税庁(国税局、税務署含む)、都道府県、市町村職員をかたり電話やメールなどで、定額減税の手続きと称して銀行の口座情報(口座番号や暗証番号)を聞き出したり、ATMを操作させ振込を行わせる事案が確認されています。
不審な電話などがあった際には警察相談専用電話(#9110番)や最寄りの警察署にご連絡ください。
また、詳細については、「定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください!」をご覧ください。
関連資料
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-86-6290