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生活美観創出協議・景観法届出

問い合わせ番号:10010-0000-0421 更新日:2023年4月1日

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秦野市内で一定規模以上の建築行為等を行うときには「景観法に基づく届出」と、その事前協議として秦野市景観まちづくり条例に基づく「生活美観創出協議」の手続が必要です。

生活美観創出協議とその成果事例

この協議は、規制を目的としたものではなく、景観計画「ふるさと秦野生活美観計画」の内容をもとに、事業者と行政が協議を行うことによって、お互いの考え方を理解し、共有するとともに、より良い景観まちづくりのための方法を見出すことを目的としています。

生活美観創出協議における成果事例

手続の流れ

手続の流れ

生活美観創出協議・景観法届出の手続の流れ(PDF/89KB)

秦野市まちづくり条例との関連について

秦野市には「まちづくり条例」と「景観まちづくり条例」の異なる2つの条例があります。行為の規模や内容によっては、まちづくり条例に定める「環境創出行為事前協議」の手続と連動しますので、まちづくり条例の手続の有無や方法についても確認してください。

「生活美観創出行為」(景観まちづくり条例)と「環境創出行為」(まちづくり条例)の手続の関連(PDF/73KB)

書式のダウンロード

添付書類は、各書式をご覧ください。また、行為の内容によって、シミュレーション図等の追加書類を提出していただくことがあります。

各書式の一覧

項目名 

まちづくり条例に定める「環境創出行為」に該当する場合

まちづくり条例に定める「環境創出行為」に該当しない場合

生活美観創出協議書

2つの条例の兼用書式となります。

開発建築指導課(開発調整担当)へご確認ください。

ふるさと秦野生活美観計画区域内行為届出書
(景観法に基づく届出)

工事着手届

2つの条例の兼用書式となります。
開発建築指導課(開発調整担当)へご確認ください。

工事完了届

計画の変更等が生じた場合は、再度の協議や届出が必要です。変更の時期や内容により書式が異なりますので、お問い合わせください。

手続の対象となる行為

手続の対象行為と規模の一覧
対象行為 規模
建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  1. 周囲の地面と接する最も低い位置からの高さが、商業地域・工業専用地域で15メートル、その他の地域で10メートルを超えるのもの
  2. 延べ面積が1000平方メートルを超えるもの
工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
  1. 高さが6メートルを超える煙突
  2. 高さが15メートルを超える木柱・鉄柱・RC柱・鉄塔等
  3. 高さが4メートルを超える装飾塔・記念塔・モニュメント等
  4. 高さが8メートルを超える高架水槽・サイロ・物見塔等
  5. 観光施設、展望台などに設置するエレベーター、エスカレーター
  6. コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランド等の大型遊戯施設
  7. 高さが5メートルを超える高架道路
  8. 幅員が10メートル以上又は延長が20メートル以上の橋梁等
  9. 高さが3メートル以上の法面又は擁壁
  10. 設置面積が500平方メートル以上の太陽光発電設備
その他
  1. 面積が500平方メートル以上の開発行為(都市計画法第4条第12項に規定する開発行為をいう。)
  2. 面積が500平方メートル以上の土地の屋外における物品の集積又は貯蔵(道路その他の公共空間から望見されるもの)
  3. 面積が500平方メートル以上の土地における環境創出行為に伴う木竹の植栽又は伐採

「色彩の変更」とは、行為時点における現状の色彩と色相・明度・彩度のいずれかを変更する場合を含みます。

条例・景観計画の内容

ガイドライン

景観計画に定める色彩基準

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 開発指導課 開発調整担当
電話番号:0463-83-5123

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