平成28年度入札制度改正事項について
問い合わせ番号:10010-0000-4331 登録日:2018年5月21日
平成28年度の入札・契約制度の改正内容をお知らせします。
- (工事)評価項目条件付き一般競争入札制度の改正について
- (工事)総合評価一般競争入札制度の改正について(平成28年7月ガイドラインを改正しました。)
- (工事)最低制限価格の計算式を変更します。
- (工事)公契連モデル型最低制限価格の算定式を改正します。(平成28年5月以降から適用します。)
- (工事)現場代理人の常駐義務緩和措置の一部を改正します。(平成28年6月以降の公告から適用します。)
1.(工事)評価項目条件付き一般競争入札制度の改正について
評価項目条件付き一般競争入札は、次のとおりを改正します。
制度改正の要旨
- 各事業者の評価は、原則、単年毎(1月1日から12月31日まで)で行います。
- 契約金額(税込)500万円以上の工事評定の対象となる工事とします。
評価方法
平均点評価型
過去3年のうち2年以上において年間平均評点(小数第2位切上げ)が上位2分の1以内(端数切上げ)である者。ただし、前年に入札参加の停止措置を受けた者を除きます。
最高点評価型
過去2年のいずれかにおいて年間最高評点上位5位(土木・ほ装については上位10位)である者。ただし、前年において、65点未満の工事を施工した者及び入札参加の停止措置を受けた者を除きます。
社会貢献評価型
災害型と実働型との2区分とします。
- 災害型の対象は、本市又は神奈川県と災害時における協定を締結している者(その者が協会等団体であるときは、その構成員)若しくは過去5年間に本市又は神奈川県が発注した災害時及び突発時の応急工事を施工したことのある者。ただし、突発時応急工事の施工条件については、平成28年度を周知期間とし、施行は平成29年度からとします。
- 実働型の対象は、過去5年間に本市又は神奈川県が発注した災害時及び突発時の応急工事を施工したことのある者。ただし、平成28年度については周知期間とし、施行は平成29年度からとします。
2.(工事)総合評価一般競争入札制度の改正について
総合評価方式一般競争入札は、次の評価項目を追加し、工事成績のうち表彰実績の評価項目を廃止します。
手続きについては、「総合評価一般競争の手続き」でご案内しています。
分類 |
項目 |
内容 |
基準 |
配点 |
---|---|---|---|---|
地域貢献 |
災害時等の協力状況 |
過去3年間における本市が発注した災害対応の出動実績の有無 (年間1回以上の実績) |
実績が3年間ある |
3点 |
実績が2年間ある |
2点 |
|||
実績が1年間ある |
1点 |
|||
実績がない |
0点 |
|||
地域経済への貢献 |
直営による施工金額及び 市内事業者への下請け発注金額に占める割合 |
応札価格(資材費を除く)の70%以上 |
1点 |
|
応札価格(資材費を除く)の60%以上70%未満 |
0.5点 |
|||
応札価格(資材費を除く)の60%未満 |
0点 |
|||
その他 |
若年層の雇用状況 |
恒常的に3か月以上雇用関係のある若年者(35歳未満)の雇用 |
有 |
1点 |
無 |
0点 |
- (注1)地域経済への貢献において、2次審査時に確認し、工事完成後に施工体制台帳で確認をします。
- (注2)下請けは1次下請けまでとし、市内支店及び営業所までを対象とします。
- (注3)警備業務、廃棄物処理業務は、諸費に含まれるため、直営の経費に分類します。
- (注4)発注割合が基準を満たさない場合は、次年度の総合評価方式の入札において評価値を減点する場合があります。
秦野市総合評価方式施行ガイドラインの「評価項目及び評価基準」表及び表外注釈の対象期間の表記を改めました(平成28年7月1日以降に公告する案件に適用します。)。
分類「地域貢献」、項目「災害時の協力状況」
改正前:過去3年間における本市が発注した災害対応の出動実績の有無(年間1回以上の実績)
改正後:過去3年度間における本市が発注した災害対応の出動実績の有無(各年度1回以上の実績)
表外 注釈1
「秦野市総合評価方式施行ガイドライン」7ページ下部に記載。
- 改正前:平成18年4月1日から平成28年3月31日までに完成し、引渡しが終了した工事
- 改正後:平成18年度から平成27年度までに完成し、引渡しが終了した工事
表外 注釈5
「秦野市総合評価方式施行ガイドライン」8ページ上部に記載。
- 改正前:平成25年4月1日から平成28年3月31日までの出動実績
- 改正後:平成25年度から平成27年度までの出動実績
注:改正後の「秦野市総合評価方式施行ガイドライン」(PDF/261KB)
3.(工事)最低制限価格の計算式を変更
平成28年4月以降に公告する下限設定変動型の案件について、下支え率を85%とするため、最低制限価格の計算式を変更します。
標準変動型及び公契連モデル型の算出方法についての変更はありません。
下限設定変動型
区分 |
平成28年度以降 |
---|---|
対象案件及び工種 |
市内事業者を対象とする案件を原則とする。 「土木一式」、「ほ装」、「とび・土工・コンクリート」、「建築一式」、「電気」、「管」、「造園」、「水道施設」及び「塗装」 |
公表時期 |
落札決定後 |
計算式 |
算定対象の入札の平均額×0.95 |
算定対象の入札 |
予定価格85%以上95%以下の全ての入札。 ただし、その入札の数が0のときは、予定価格の95%超100%以下を算定対象とする。この場合において、算定対象の入札の数が予定価格の85%未満の入札の数以下のときは、入札を中止する。 |
算定対象2以下 |
最低制限価格=予定価格の85% |
下限 |
上記の計算式で算定した最低制限価格が予定価格の85%未満のとき |
上限 |
上記の計算式で算定した最低制限価格が予定価格の90%超のとき 最低制限価格=予定価格の90% |
標準変動型
区分 |
<平成28年度の変更なし> |
---|---|
対象案件及び工種 |
市外事業者が参加する案件を原則とする。 「専門電気(流量計・ポンプ)」、「電気通信」、「防水」、「機械器具」、「さく井」等 |
公表時期 |
落札決定後 |
計算式 |
算定対象の入札の平均額×0.95 |
算定対象の入札 |
予定価格の10%以上95%以下の全ての入札。 ただし、その入札の数が0のときは、予定価格の95%超100%以下を算定対象とする。 |
算定対象2以下 |
最低制限価格を適用しない。 |
下限 |
設定しない。 |
上限 |
上記の計算式で算定した最低制限価格が予定価格の90%超のとき 最低制限価格=予定価格の90% |
公契連モデル型
区分 |
<平成28年度5月以降> |
---|---|
対象工種 |
総合評価方式の案件に適用 |
公表時期 |
事後公表 |
計算式 |
予定価格×最低制限価格率 ○最低制限価格率(小数点第3位を切り上げ) =(A+B+C+Dの万円止め)÷設計金額 A=直接工事費×0.95 B=共通仮設費×0.9 C=現場管理費×0.8→0.9 D=一般管理費×0.55 注:A~Dは1円未満切り捨て |
下限 |
上記の計算式で算定した最低制限価格が予定価格の85%未満のとき |
上限 |
上記の計算式で算定した最低制限価格が予定価格の90%超のとき 最低制限価格=予定価格の90% |
注:予定価格及び最低制限価格の算出方法は、「最低制限価格の算出例」をご確認ください。)(PDF/99KB)
4.(工事)公契連モデル型最低制限価格の算定式を改正
公契連モデル型最低制限価格の計算式中、現場管理費に係る乗率を100分の80から100分の90に引き上げます。
注:算定式については、「3.(工事)最低制限価格の計算式を変更」をご確認ください。
5.(工事)現場代理人常駐緩和規定の一部を改正
平成28年6月から国土交通省が、建設業法に基づいて、元請企業などに求めている技術者配置に関する金額要件を見直すことに伴い、本誌においても技術者の配置を必要とする工事請負金額について、見直しを図ります。
制度改正の趣旨
主任技術者
工事請負金額3,500万円(建築一式は、7,000万円)以上の工事施工では、専任配置しなければならない。
監理技術者
下請契約の工事請負金額4,000万円(建築一式は、6,000万円)以上の工事の施工では、監理技術者を配置しなければならない。
現場代理人の常駐義務の緩和措置
市内事業者に限り、工事請負金額3,500万円未満で新たに請け負うこととなる工事については、1事業者につき2人まで、現場代理人1人あたり2工事まで(=1事業者あたり4工事まで)、すでに施工中、又は同時に落札した工事の現場代理人を兼任させることを認めます。ただし、兼任を認めない場合がありますので、ご注意ください。
関連リンク
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