住民登録(住所異動)
問い合わせ番号:17126-2498-3039 更新日:2022年10月17日
皆さんに秦野市の住民であることを届け出ていただき、住民基本台帳に記録することを住民登録といいます。
住民基本台帳は選挙、国民年金、義務教育、地方税など行政全般にわたり基本となる台帳です。また、印鑑証明、運転免許証、入学、就学、登記など住所世帯に関する証明の基本となる台帳ですので、正確に届出をしてください。
住民登録(住所異動)の届出は、戸籍住民課窓口で月曜日から金曜日(祝日を除く)、第2土曜日および第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで受け付けます(ただし、土日開庁日の正午から午後1時まで休業)。連絡所での届出はできませんので、ご了承ください。
また、窓口に届出の方が集中すると、受け付けまでお待ちいただく場合がありますので、時間に余裕を持ってお越しください。
婚姻や離婚などで住所や世帯が変わった場合、戸籍届書の住所欄に新住所を記入しても、住所の異動はできません。戸籍届とは別に届出が必要です。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
窓口の混雑状況
混雑状況の確認ができます。来庁前にご確認ください。
転入届
こんなとき |
他の市区町村から秦野市に引っ越してきたとき |
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届出期間 |
届出は引っ越した日から14日以内(引越し日以前の届出はできません) |
届出に必要なもの |
≪海外から秦野市へ転入される方へ≫ 海外から転入する場合は、全員分のパスポートをお持ちください。パスポートに入国日のわかるスタンプがない場合、飛行機搭乗券の半券やeチケットの控えなど入国日のわかるものを併せてお持ちください。 外国籍の方で、外国人住民を世帯主とする世帯に海外から転入される場合は、世帯主とご本人との続柄を証明する文書および訳文が必要です。 日本人の方で本籍地が秦野市でなく以下のケースに当てはまる場合、「戸籍謄(抄)本の写し」「戸籍附票の写し」をお持ちください。
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注意事項など |
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転居届
こんなとき |
秦野市内で住所を変えたとき |
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届出期間 |
届出は引っ越した日から14日以内(引越し日以前の届出はできません) |
届出に必要なもの |
外国籍の方で、外国人住民を世帯主とする世帯に新たに加わる場合は、世帯主とご本人との続柄を証明する文書が必要です。
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注意事項など |
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転出届
こんなとき |
秦野市から他の市町村や海外へ引っ越すとき |
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届出期間 |
引っ越す日の間近の日(事前の届出が必要です) |
届出に必要なもの |
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注意事項等 |
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世帯合併・分離・変更届
こんなとき |
世帯主や世帯の構成員が変わったとき(事前の届出はできません) |
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届出期間 |
変更があった日から14日以内 |
届出に必要なもの |
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注意事項等 |
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身分を証明する本人確認書類
届出の際には、窓口に来られる方の本人確認をさせていただいております。いずれも有効期限内のものに限ります。
窓口で受付の際、口頭での質問、記号番号の記録やコピーなどをさせていただく場合があります。
委任状
本人および世帯主以外の方が届出をする場合は、本人直筆の委任状が必要です。委任状書式を印刷し、ご使用ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127