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可燃ごみ 【週2回】

問い合わせ番号:10010-0000-4374 登録日:2020年7月17日

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分け方

他の分別に適さない可燃性のものが対象です。

生ごみ、識別表示:容器包装プラスチック(プラマーク)のないプラスチック製のもの、資源物に分別できないもの(汚れた紙・布)など

次のものは可燃ごみではありませんので、それぞれ分別してください。

捨てたいものの品目名からもお調べいただけます。

50音順の品目リストで調べる

不燃ごみと迷ったら

可燃性の部分と、不燃性の部分が組み合わさった製品は、割合が多いと思われるほうに分別して出してください。

例:全体が木製で、フックの部分だけが金属製のハンガー
  → 可燃性の部分が多いので可燃ごみです。

出し方 

まとめて透明または半透明の袋(レジ袋など)に入れて出してください。

竹串など危険なものは、先端を折るか、紙などに包んで出してください。

生ごみ

しっかりと水切りしてください。

生ごみを十分水切りしてください。

プラスチック製品

識別表示:容器包装プラスチック(プラマーク)がないことを確認してください。
※プラマークは、製品の容器や包装に使われていたプラスチックに付いています。
 そのため、製品そのもの(例:おもちゃ、文房具、CD・DVD、プラスチック製ハンガー、タッパーなど)は、容器包装プラスチックに該当しません。

プラスチック製品

資源物に分別できない可燃性のもの

  • 資源にならない紙くず(ティッシュペーパー、紙おむつ、写真、シール、シールの台紙など)、ぼろ布など
  • 一辺50cm未満の木・竹・籐でできた製品(加工された木材を含む)など
    ※1辺が50cm以上のものは、粗大ごみです。
    ※加工された木材は「草木類」の対象になりません。

その他可燃性のもの

 

その他

  • 草木類は、平成31年4月から分別収集しています。
    詳細は、「草木類」のページをご覧ください。
  • 食用油は廃食用油として分別収集しています。

お願い

 生ごみの減量にご協力ください!
 可燃ごみの約半分は生ごみです。さらに、生ごみは、そのほとんどが水分です。
 三角コーナーなどを利用して十分水切りをし、袋に入れる前に、最後のひと絞りをお願いします。

 また、生ごみは、そのまま捨ててしまえは「ごみ」ですが、活かせば立派な「資源」です。
 生ごみ処理機の利用をご検討ください。(生ごみ処理機購入費補助制度をご利用ください)。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 環境資源対策課 業務管理担当
電話番号:0463-82-4401

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