可燃ごみ 【週2回】
問い合わせ番号:10010-0000-4374 登録日:2020年7月17日
分け方
他の分別に適さない可燃性のものが対象です。
生ごみ、(プラマーク)のないプラスチック製のもの、資源物に分別できないもの(汚れた紙・布)など
次のものは可燃ごみではありませんので、それぞれ分別してください。
- 容器包装プラスチック(製品の容器や包装として使われていた、プラマークが付いたプラスチック)
- ペットボトル
- 古紙類 ※新聞、雑誌類、段ボール、牛乳等紙パック以外も幅広く資源として収集しています
- 衣類・布類
- カン
- ビン
- 小型家電
- 蛍光灯
- 乾電池、リチウムコイン電池
- 使用済みスプレー缶
- 水銀式体温計・血圧計
- 使用済み使い捨てライター
- その他不燃性のごみ(電球、陶製品、金物、小型家電に該当しない1辺の長さ50cm未満の電化製品など)
- 粗大ごみ
捨てたいものの品目名からもお調べいただけます。
不燃ごみと迷ったら
可燃性の部分と、不燃性の部分が組み合わさった製品は、割合が多いと思われるほうに分別して出してください。
例:全体が木製で、フックの部分だけが金属製のハンガー
→ 可燃性の部分が多いので可燃ごみです。
出し方
まとめて透明または半透明の袋(レジ袋など)に入れて出してください。
竹串など危険なものは、先端を折るか、紙などに包んで出してください。
生ごみ
しっかりと水切りしてください。
プラスチック製品
(プラマーク)がないことを確認してください。
※プラマークは、製品の容器や包装に使われていたプラスチックに付いています。
そのため、製品そのもの(例:おもちゃ、文房具、CD・DVD、プラスチック製ハンガー、タッパーなど)は、容器包装プラスチックに該当しません。
資源物に分別できない可燃性のもの
- 資源にならない紙くず(ティッシュペーパー、紙おむつ、写真、シール、シールの台紙など)、ぼろ布など
- 一辺50cm未満の木・竹・籐でできた製品(加工された木材を含む)など
※1辺が50cm以上のものは、粗大ごみです。
※加工された木材は「草木類」の対象になりません。
その他
- 草木類は、平成31年4月から分別収集しています。
詳細は、「草木類」のページをご覧ください。 - 食用油は廃食用油として分別収集しています。
お願い
生ごみの減量にご協力ください!
可燃ごみの約半分は生ごみです。さらに、生ごみは、そのほとんどが水分です。
三角コーナーなどを利用して十分水切りをし、袋に入れる前に、最後のひと絞りをお願いします。
また、生ごみは、そのまま捨ててしまえは「ごみ」ですが、活かせば立派な「資源」です。
生ごみ処理機の利用をご検討ください。(生ごみ処理機購入費補助制度をご利用ください)。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 環境資源対策課 業務管理担当
電話番号:0463-82-4401