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税務証明交付申請書(窓口用)

問い合わせ番号:15471-9854-5410 登録日:2023年3月3日

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申請に必要なもの

税務証明申請書

取得できる証明書類は次のとおりです。

(1)市県民税所得関係
  所得証明書、課税(非課税)証明書

(2)納税証明関係
  市県民税、固定資産税、償却資産、法人市民税、軽自動車税、滞納処分を受けたことのない証明書、滞納のない証明書

(3)固定資産税関係
  評価証明書、決定通知書、公課証明書、土地所在証明書

閲覧(名寄帳兼課税台帳)申請書

「閲覧」とは、納税義務者がご自身の固定資産税 名寄帳兼課税台帳(閲覧資料)を取得し、内容を確認できる制度です。

・閲覧期間:通年
・申請場所:本庁舎2階 資産税課の窓口
・閲覧できる人:納税義務者、借地人・借家人などの利害関係人、またはその代理人(委任状が必要)
・持参するもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)※借家人の場合は、対象物件との関係が確認できるもの(賃貸借契約書)など
・注意:納税義務者が法人で、従業員等が申請に来庁される場合は、申請書の「所有者(納税義務者)」欄に、代表者印が必要です(代表者印のある委任状を持参の場合は申請書への押印は不要です)。また、従業員であることがわかる書類と、本人確認書類が必要です。

縦覧申請書

「縦覧」とは、土地及び家屋について、納税者が自己の所有する資産と周辺の他の資産の価格を比較し、ご本人の資産に対する評価が適正かどうかを確認できる制度です。

・縦覧期間:例年4月1日から5月31日まで
・縦覧場所:本庁舎2階 資産税課の窓口
・縦覧できる人:納税義務者、またはその代理人(委任状が必要)
・持参するもの:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)
・注意:納税義務者が法人で、従業員等が申請に来庁される場合は、代表者印のある委任状が必要です。また、従業員であることがわかる書類と、本人確認書類が必要です。

 注:上記の「税務証明申請書」、「閲覧申請書」、「縦覧申請書」は、窓口に直接来庁される方のためにダウンロードできるようにしてあるものです。郵送用の「税務証明申請書」などは、別に掲示してあります。 

委任状により法人(不動産業者など)が個人の税務証明書の交付申請をする場合

申請書の「申請者」欄に、法人の所在地、名称及び担当者名を記入してください。窓口で、従業員者証や名刺等及び運転免許証等のご提示により、本人確認をさせていただきます。

媒介契約書により税務証明書の交付申請をする場合

本市では、専属専任、専任、一般媒介契約書並びに国土交通省が作成した「標準媒介契約約款」を持参のうえ、税務証明書の交付申請を受けた際、書面に、(1)「目的物件の地番」の記載、(2)「契約の期間」にあること、及び(3)「税務証明書の取得権限」の明記が確認できた場合にのみ、交付しています。

上記(1)から(3)の記載がない場合は、納税義務者からの委任状が必要です。

「税務証明書の取得権限の明記」の例

・「甲は乙に、目的物件に関する重要事項説明書の作成に必要な次の事項を委任します。(1)固定資産税課税台帳の閲覧 (2)固定資産評価証明書・公課証明書の取得等」
・「甲は乙に対し、評価証明書及び公課証明書の取得を委任します」 など

※ 国土交通省が作成した「標準媒介契約約款」により契約する場合は、別表の「備考」欄に上記の旨の記載をするなどの対応をしてください。

土地売買契約書により税務証明書の交付申請をする場合

本市では、買主・売主間で締結した「土地売買契約書」の中で、「媒介業者」として、事業者の記載・押印があっても、上記「媒介契約書により税務証明書の交付申請をする場合」の説明文中の、(1)から(3)の記載がなければ、納税義務者からの委任状が必要です。

法人自身の税務証明書の交付申請等をする場合

従業員の方が窓口で申請する場合は、申請書の「所有者又は納税義務者」欄に「代表者の押印」が必要です(代表者からの委任状(代表者の押印が必要)があれば、申請書への押印は不要です)。
また、窓口で、従業員者証や名刺等の確認をさせていただきます。

代表者の方が窓口で申請する場合は、申請書に代表者印は必要ありません。代表者であることが確認できるものをご持参ください。

手数料

交付手数料は1通につき300円です。

ただし、軽自動車税の税務証明(車検用のみ)と固定資産税の決定通知書は無料で交付できます。
また、閲覧用資料(名寄帳兼課税台帳)については、縦覧期間中(例年4月1日から5月31日)は、無料で取得できます。 

持参書類

本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポートなど)

委任状

本人申請が原則ですが、事情により本人以外の方が申請する場合には委任状が必要となります(同居の親族の場合は不要ですが、同居でも、親族以外の場合は委任状が必要)。

市外に在住されている方で、本人以外の同居の親族の税務証明を申請する場合でも、委任状もしくは、現在同居していることが確認できる住民票が必要です。

また、事業者(会社)や、その従業員が受任者となっている場合で、窓口にお越しの際は、従業者証や名刺のほか、運転免許証など本人確認ができる書類をお持ちください。

注:軽自動車税(車検用のみ)の納税証明書の場合、委任状は不要です。

問い合わせ先

証明書の種類によっては秦野市で発行できないものや確定申告などの手続きを行わないと交付できないものがありますので、ご不明な点は下記の「お問い合わせ先」へご連絡ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 資産税課 土地担当
電話番号:0463-82-7390

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